大阪

サンプル記事④

 A-1 児童手当  
 
    ・18歳年度末までの児童がいる世帯
    ・所得制限なし(改正(令和6年10月施行))
  

第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。)

⚫︎児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更

1.支給対象年齢拡大

 18歳年度末までの児童がいる世帯が支給対象となります。

2.所得制限撤廃

 上記1に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。

3.多子加算の拡充

 第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。

4.算定児童の年齢拡充

 算定児童が18歳年度末経過後~22歳年度末までの児童となります。

5.支給月が2か月に1回

 児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。

参考:こども家庭庁

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ike
東京都生まれ、大阪府在住。関西地方のあまり知られていないけれど、ぜひ行ってみてほしい”関西ええとこ”の情報を皆様にお届けすべく、日々奮闘中です。 趣味は旅行、自転車。
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