A-1 児童手当
・18歳年度末までの児童がいる世帯
・所得制限なし(改正(令和6年10月施行))
(第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。)
⚫︎児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更
1.支給対象年齢拡大
18歳年度末までの児童がいる世帯が支給対象となります。
2.所得制限撤廃
上記1に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。
3.多子加算の拡充
第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。
4.算定児童の年齢拡充
算定児童が18歳年度末経過後~22歳年度末までの児童となります。
5.支給月が2か月に1回
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
参考:こども家庭庁
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